1994-06-15 第129回国会 衆議院 予算委員会 第19号
○深山証人 私は、その清算勘定というか、お立てかえしたやつを引いてくれというふうに言われましたから、やった口座を、政治団体であったろうというふうに覚えてはおりますが、その口座を使ったことは間違いございません。
○深山証人 私は、その清算勘定というか、お立てかえしたやつを引いてくれというふうに言われましたから、やった口座を、政治団体であったろうというふうに覚えてはおりますが、その口座を使ったことは間違いございません。
私の方で調査をしたところによりますと、社会保険庁は会計上は基礎年金勘定というのは振り込みとそれから支払いのための清算勘定にすぎないのではないかと、だからペーパー上の処理をしているんじゃないかというふうに私は受け取っておるんですが、その辺はいかがですか。
わが国がアルゼンチンの債務の支払いに対して貢献したといいますのは、一九五五年ころまでに、アルゼンチンは欧米諸国及び日本を含めまして清算勘定の残高が約五億ドルになりまして、その後一九五七年に至りまして、欧州諸国との間にパリ協定というものを締結いたしたのでありますが、この債権のたな上げ、それから支払いについて、延べ払いにつきまして、わが国が率先して各国に呼びかけまして、支払い延期の協定をつくったわけであります
第三は、先般発効いたしました財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二議定書に基づきまして、韓国の要請により、日本国と同国との間の清算勘定の残高約四千六百万ドル、邦貨換算約百六十五億円にかかる債権の賦払い金について、その支払いが行なわれたものとみなされることにより外国為替資金に生ずる損失は、同資金の額から減額して整理することといたしております。
びその方法等について、所要の立法措置を講じようとするものであり、また、「外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案」は、アジア開発銀行への加盟に伴う出資の財源及び昭和四十一年度一般会計の歳出財源に充当するため、外国為替資金から一般会計に繰り入れをすることができることとするほか、「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二議定書」に基づき、大韓民国から清算勘定
第三に、先般発効いたしました財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二議定書に基づきまして、韓国の要請により、日本国と同国との間の清算勘定の残高約四千六百万ドル、邦貨換算約百六十五億円にかかる債権の賦払い金について、その支払いが行なわれたものとみなされることにより外国為替資金に生ずる損失は、同資金の額から減額して整理することといたしております。
第一の、外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案の中身は、一つは、アジア開銀に対する出資金として百八十億円を出す、第二は、外為資金を百六億九千二百万円一般会計に繰り入れる、第三は、韓国との条約締結に基づいて、かつての清算勘定の残高を清算をする、そのために百六十四億六千三百万円の資金を外為資金から出す、こういう措置が今回の措置の大きな柱であります。
○石野委員 こういったような非常に大きな輸出残といいますか、輸出超過の残額があって、そうして実質的には日本としては受け取り勘定がずいぶん残っているということになりますが、さきに清算勘定を行なっておる時期においてもこういう事情があって、その後の帳じりを調整するためにずいぶん長いこと両国の間に折衝が行なわれた。
約倍以上の金は計画だけであって、日本から金がいかないということになりますれば、計画倒れになってしまうだろうと思いますから、これはたいへんなことだと私は思うので、いま一度確かめておきますが、韓国ではこういう計画があってもそれは韓国の計画だ、日本から金がいくのは当初条約上約束してある十年均分の有償、無償合わせて五千万ドル、そのうちのいわゆる清算勘定残というものを差し引いた額だけしかいかない、こういうように
また、本年度、外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案の規定に基づき、この会計の資金から一般会計の歳出の財源に充てるため百六億九千二百万円、アジア開発銀行に対する出資の財源に充てるため三十六億円を、それぞれ一般会計へ繰り入れることとし、一方、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定に基づき、本会計保有の清算勘定残高の一部十六億四千六百万円について、大韓民国
本法律案は、アジア開発銀行への加盟に伴う出資の財源その他一般会計の歳出の財源に充てるため、外国為替資金から一般会計に繰り入れることができることとし、あわせて先般発効した財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二議定書に基づく対韓国清算勘定残高の処理に伴う外国為替資金の減額整理に関しまして、所要の規定を設けることとするものであります。
本法律案は、アジア開発銀行への加盟に伴う出資の財源、その他一般会計の歳出の財源に充てるため、外国為替資金から一般会計に繰り入れることができることとし、あわせて、先般発効した「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二議定書」に基づく対韓国清算勘定残高の処理に伴う外国為替資金の減額整理に関しまして、所要の規定を設けることとするものであります。
本法律案は、アジア開発銀行への加盟に伴う出資の財源その他一般会計の歳出の財源に充てるため、外国為替資金から一般会計に繰り入れることができることとし、あわせて先般発効した財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二議定書に基づく対韓国清算勘定残高の処理に伴う外国為替資金の減額整理に関しまして、所要の規定を設けることとするものであります。
本法律案は、アジア開発銀行への加盟に伴う出資の財源その他一般会計の歳出の財源に充てるため、外国為替資金から一般会計に繰り入れることができることとし、あわせて先般発効した財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二議定書に基づく対韓国清算勘定残高の処理に伴う外国為替資金の減額整理に関しまして、所要の規定を設けることとするものであります。
○西山政府委員 協定によりますと、有償と無償と二つに分かれておりまして、無償のほうは三億ドルを十年間にわたってやりまして、年間三千万ドルになるわけでございますが、そのうちの約五百万ドルは清算勘定と差し引きがありますから、実質は二千五百万ドルくらいの年間の供与になっております。
また、本年度外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案の規定に基づき、この会計の資金から一般会計の歳出の財源に充てるため、百六億九千二百万円、アジア開発銀行に対する出資の財源に充てるため、三十六億円をそれぞれ一般会計へ繰り入れることとし、一方財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定に基づき、本会計保有の清算勘定残高の一部十六億四千六百万円について、大韓民国
これは大蔵大臣に聞きますが、もし条約の内容である賠償の支払いについての期限に若干の変更があった場合に、第二議定書にかかわるいわゆる清算勘定の残高の支払いの分の差し引きでございます。これは、やはりその年度に割賦で取り上げるというたてまえをこっちがとりますと、年限が詰まっていった場合に、これをやはり詰めて差し引き勘定をする所存であるかどうか、そういう点をひとつ聞いておきたいと思います。
この清算勘定は、無償三億ドルの中から取るということになっておるはずです。全然無関係なことはないはずですが、考え違いをしているのと違いますか。
○福田(赳)国務大臣 清算勘定の返済は、それ自体できまっておりますので、無償供与のほうと関連なく計算される、かように考えます。
もしそういうことをやるのであるとすれば、国会の承認を要するのではないかというお尋ねでございますが、財政能力を考慮して増額をきめるのでありますが、清算勘定の支払いが十年にわたって行なわれる関係もありまして、最終年度の分の繰り上げのみでありまして、年限の短縮は考えておりません。さよう御了承を願います。
また、協定の第一議定書は、前記の無償供与の実施手続として実施計画の決定、契約の締結及び認証、韓国使節団の設置等について規定し、第二議定書は清算勘定残高の返済及び返済のない場合の無償供与からの減額について規定しているものであります。
ただいまの韓国との清算勘定につきましては、この補正とも関係があるわけですね。今度のこの四十年度の補正予算第一号は、御承知のよりに、IMFとそれから国際開発銀行に対する出資の増加ですね。これを、財源処置としては、一つは日銀の十三トンの金の評価がえ、もう一つは外為会計のインベントリーの取りくずしですね、百六十一億。いまの問題は、韓国の清算勘定の問題は、いまの外為の会計とそれは関連があるわけです。
そうすると、これは大蔵大臣に関係することなんですがね、例の清算勘定がありますね、韓国の日本に対する。あれなどの支払い関係はどういうふうな形でやるわけですか。——わかりますか、意味が。
たとえば日韓のオーブン勘定ですれ、清算勘定でたしか四千五百七十三万ドルも返済ができない、十年間無利子で返すというような協定を結んでいる。一体そういうところが返済が確実だと思えますか。この基金法あるいは業務方法書、業務の解説等を見ても、そういう対象にはたして値するでしょうか、その点をまず。